マンションリフォームのトラブル・注意点

意外な盲点にご用心!マンションリフォームのトラブル・ご注意点

マンションのリフォームは一戸建てと違い『区分所有法』をベースに作られた『管理規約』や『使用細則』などのルールに則って行う必要があります。違反の内容によっては工事の中止や原状復旧を管理組合から求められるケースもあります。また、せっかくお住まいのリフォームが成功しても、工事中のトラブルがきっかけで近隣との関係が悪くなってしまっては台無しです。
下記に挙げるものは一般的な問題点です。私たちはマンション管理会社のリフォーム業者として、『きめ細やかな配慮をもって最後まで任せて安心なリフォーム』を行ないます。

工事着工前に気をつけるポイント

管理組合に工事の許可を取る

工事の内容が決定して契約を完了しましたら、いよいよ工事に入ります。しかし、その前に管理組合に工事の作業内容、工期(工程)、仕様に関しての資料(図面)を提出して承認を取る事が必要です。

工事前の近隣挨拶

マンションでは想像以上に音や臭い、振動などが伝わることがあります。基本は上階3軒+両隣+下階3軒ですが、できれば資材の搬出入経路になる廊下に面したお部屋の方にもご挨拶をされることをお勧めします。

工事日程、時期について

工事期間と工事時間を厳守で行なう業者に頼みたいものです。特に休日はお隣さんや上下階の方も在宅している可能性が高いので、作業は控えたほうがよいでしょう。
共用部分の工事(大規模修繕工事)などを行っている期間は、エレベーターや共用廊下などの使用が制限される場合がありますので、リフォーム工事は避けたほうがよいでしょう。

電気、ガス設備の増設

管理組合によっては各戸で増設できる『電気容量』と『ガス給湯器の大きさ』に制限が設けられていることがあります。例えば電気の最大アンペア数(50アンペア)の制限があった場合、60アンペアのブレーカー契約はできません。IHクッキングヒーターなどに変更する場合は注意が必要です。

工事中に気をつけるポイント

構造体について(コンクリート、コンクリートブロック、鉄骨)

マンションは主にコンクリートを構造体として構成されています。構造体は共用部ですので、削ったり、穴を開けたりすることは、原則的に禁止されています。ネジや釘を打つのもNGですので注意が必要です。

外部に面する部分は共用部分です

玄関ドア(外側)やサッシの形状や色の変更は原則禁止されています。(色ガラスなどもNG)又、玄関扉の補助錠などの追加に関しても扉や枠に穴を開けたり加工が必要な場合には管理組合の承認が必要です。

間仕切りや用途を変更する場合

間仕切りを変更する場合、消防設備(自動火災報知設備、スプリンクラー設備)の工事が発生する場合があります。また部屋の用途に変更があった場合(例:便所→倉庫に変更)、消防設備の工事が発生する場合があるので注意が必要です。

床材に関するトラブル

管理組合によっては管理規約により床の衝撃音(L値)に関する制限が設けられていることがあります。制限がなくても、下階とのトラブルを防ぐ為にも慎重な検討が必要です。
例:カーペットからフローリング変更 和室から洋室(畳からフローリング)に変更

設備工事(給排水、空調、電気、ガス)について

スケルトンリフォーム時などで普段隠蔽されている配管が工事中に確認できる状態にも拘らず状況を確認せずに工事し、その後に配管の劣化により漏水が起きる場合があります。

その他のポイント

工事期間中、作業員について

トラブルの原因あれこれ

  • ・資材を共用部に長時間放置している、床に養生などをしていない。
  • ・作業員が敷地内で煙草を吸っている。
  • ・共用部分(廊下、エレベーターホール、エントランスホール)の養生不良による壁や床など破損トラブル

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